Q1 そもそも賃金とは?
A1 労働基準法第11条に、「賃金とは、賃金、給料、手当て、賞与その他名称の如何
を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」という規定があり
ます。
つまり、まず「労働に対する報酬」であること。
次に、「基本給」「残業手当」「住宅手当」「家族手当」「賞与」など、名称は何であっても、賃
金であるということ。
ちなみに、心づけ(チップ)は、サービス料として会社が客から受け取ってから、労働者に間
に渡している場合は「賃金」になります。
また、お祝い金、見舞金、退職金などは、就業規則に支給条件が定められていて、それに
基づいて労働者に支払われた場合は、「賃金」なります。
*退職金については、就業規則に規定がなくても、慣例になっていれば、「賃金」として認められることがありま
す。
さて、「労働に対する報酬」ということを考えると、欠勤・遅刻・ストライキなどの場合は、当然
その分の賃金の支払はありません。
これを「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。
ただし、その例外として、年次有給休暇、休業手当、育児・介護休暇(国からの給付)などが
あります。
※休業手当・・・会社の都合で働けない場合、会社は平均賃金の60%以上の休業手当を 支払わ
なければならない。払わない場合、30万円以下の罰金と、労働者に はこれと同額の付加金を支払
うことが命じられる。一時帰休者や自宅待機者に も適用される。
この賃金については、労働契約締結時に書面で明示されなければなりません。また、国籍
や性別、身分、信条、労働組合加入の有無によって、差別してはならないとされています。
また、 最低賃金というものがあって、これは各都道府県によってことなります。
賃金の支払い方法ですが、月給制が一般的ですが、最近では 年俸制も増えてきています。
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