1.行政書士法9条(帳簿の備付及び保存)により、事件記録をとることが義務付けられて います。氏名・住所・電話番号を記載又はお伝えくださいますようお願いします。
個人が特定できない場合は、お答えできません。もちろん、情報の扱いには細心の注意 を払います。そのために守秘義務(同法12条)が課されています。
2.公序良俗に反する内容や、法律違反のおそれのある内容には、お答えできません。
3.訴訟係属中、または調停中のご相談には、お答えできません。また、すでに他の法律家 (弁護士・行政書士・司法書士など)に委任されている案件に対するご相談も同様です。
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