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<平均賃金とは・・・>
平均賃金とは、解雇予告手当の計算の基礎となるもので、算定事由発生日(解雇を通告さ
れた日)から遡って3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その3ヶ月間の総日数(休日も含む) で割ったものをいいます。 (賃金の締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算します)
<月給制のケース>
(1)算出方法
平均賃金= 算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額
算定事由発生日以前3ヶ月間の総日数
(2)例外
a)パートタイマーやアルバイトなど賃金が日毎・時間毎に算定される場合
b)出来高払制その他の請負制によって定められている場合
a)及びb)のケースでは、以下の計算式で最低保障額を算出し、(1)で算出した額と比べて、
いずれか高いほうの金額を平均賃金とします。
算定期間中に実際に労働した日数 100
c)入社後3ヶ月に満たない場合
平均賃金 = 入社後に支払われた賃金総額
入社後の期間の総日数
(3)除外事項
●算定期間中の「総日数」から除外するもの
・業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
・産前産後の女性が労働基準法第65条によって休業する期間
*「産前産後」とは、産前6週間、産後8週間のこと。例外あり。
・使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
・育児休業又は介護休業をとった期間
・試用期間
●算定期間中の「賃金の総額」から除外するもの
・臨時に支払われた賃金(傷病手当・各種見舞金・結婚手当・退職金など)
・3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス・賞与など)
・通貨以外で支払われた賃金で、法令・労働協約に基づいていないもの(現物支給)
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