・不況や業績の悪化などで人件費を削減するために労働者を解雇することをと
いいます。判例では、整理解雇を行うための4つの要件を示しています。
1. 人員削減の必要性
・・・・・ 解雇しなければならないのか
2. 解雇の回避努力
・・・・・・ 他の方法で経営を立ちなおらせることはできないのか
3. 被解雇者選定の合理性
・・・・・客観的資料が存在しているか
評価者の主観に左右されていないか
全社員を対象としているか
4. 解雇手続の妥当性
・・・・・労働者本人と協議をしたか
これら4つの要件をひとつでも欠いたら、それは解雇権の濫用にあたり、その
解雇は無効であるとされています。
人員削減をしなければ経営が立ちゆかないとか、倒産の恐れがあるという状態
でなければならないということです。
また、整理解雇を避けるため、その時点までに、新卒者の採用停止、役員、従
業員の賃金カットなど、経営努力を行っていることが必要です。
ただ実際問題として、特に中小企業などでは、事業主が労働基準法を全く知ら
ないケースもあります。また、労働者の無知につけこんで法律の規定を無視する
悪質な経営者が少なからず存在するのも事実です。
ですから、いきなり解雇を通告するというケースもあります。そういう時は、断固
として戦いましょう。
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