平成16年1月1日に改正労働基準法が施行されました。
主な内容は次の3点です。
1. 有期労働契約に関する改正
2. 客観的・合理的理由のない解雇の無効
3. 裁量労働制に関する改正
ここでは、特に2の解雇について、要点を解説します。
(1)解雇について(第18条の2)
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合
は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」という規定が追加されました。
これは、最高裁裁判所の判例で、すでに確立していた理論ですが、一般に対する認知
度が低かったこともあり、法文化されたものです。
(2)就業規則への「解雇の事由」の記載(第89条第3号)
就業規則の中に、解雇の事由を記載しなければならなくなりました。
(3)労働契約締結時における「解雇の事由」の明示(第15条)
使用者は、労働者と労働契約を結ぶ際に、「解雇の事由」をあらかじめ労働者に示さな
ければならなくなりました。
(4)解雇事由の明示(第22条第2項)
解雇予告をされた労働者は、解雇の理由についての証明書を使用者に請求できること
になりました。
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