<都道府県労働局に置かれる紛争調整委員会における斡旋制度について>
労働者と使用者の紛争については、原則的には企業内で解決を図るのが基本です。が、そ
の解決の糸口が見えない場合、第三者に間に入ってもらい労使間での話し合いで解決を図ろ うとする制度があります。
これが、紛争調整委員会による斡旋制度です。斡旋とは当事者間に第三者が入り、双方の
主張を聞いた上で斡旋案を提示し、紛争の解決を促進するものです。
この制度は、募集・採用を除いたあらゆる労使紛争を対象にしています。また、費用は一切
かかりません。斡旋案に労使双方が合意した場合には、民法上の和解と同じ効力を持ちま す。
労働者が斡旋の申請をしたことによって使用者が不利益な取り扱いをすることは、法律で禁
止されています。
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